2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から年金を受給した場合、所得が高いときですね、高在老ですからラインが高くなっておりますけれども、それを超える所得がある場合に、在職支給停止によりまして年金の全部又は一部が支給停止になるわけでございますけれども、そのような方が繰下げ受給を選択した場合には、在職支給停止相当分を除いた部分だけについて増額率が掛かる、在職支給停止分については増額率は掛からないと。
○政府参考人(高橋俊之君) 六十五歳から年金を受給した場合、所得が高いときですね、高在老ですからラインが高くなっておりますけれども、それを超える所得がある場合に、在職支給停止によりまして年金の全部又は一部が支給停止になるわけでございますけれども、そのような方が繰下げ受給を選択した場合には、在職支給停止相当分を除いた部分だけについて増額率が掛かる、在職支給停止分については増額率は掛からないと。
じゃ、繰下げ受給をした場合の話なんですが、この年金部会の今後の検討課題というものの中に、僕はよく知らなかったんですが、繰下げ受給をしても在職支給停止相当分は増額対象にならない、このことは今後の検討対象であるというふうに書かれていました。